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マイナンバーの提出は義務ですか?

マイナンバーは税金や社会保障の行政手続きの際に必要です。 そのため、会社は従業員からマイナンバーを収集する義務があります。 正社員に限らず、週の労働時間が2日、3日といったパート・アルバイトからもマイナンバーを提出してもらう必要があります。 ただし、会社側は収集する義務を負いますが、従業員の立場から考えると提出は義務ではありません。 未提出であることへの罰則規定は存在しないため、提出をしなかった従業員がクビになることはありません。 しかし、各種行政書類の作成ではマイナンバーの記入が必要になるため、アルバイトがマイナンバーの提出は不要と考えていると、さまざまな場面で不都合が生じる可能性があります。

マイナンバーは第三者に提供できますか?

マイナンバー法 上、個人から法人、法人から法人など、ある組織や個人を越えて動くことは、「第三者への提供」と整理されています。 個人情報保護法上では共同利用を認めていますが、マイナンバー法では、個人情報保護法第27条第5項第3号に基づく共同利用を認めていません。 グループ内の会社であっても、別会社であれば第三者提供に該当するため、マイナンバー法第19条で認められている場合でなければ、提供することはできません。 ただし、マイナンバーの取扱いは、委託が可能です。 例えば、グループの本社に委託して、本社が本人確認を行い、本社からマイナンバー法第19条第6号に基づき提供を受けるという整理は可能です。

マイナンバーを取り扱う業務の全部又は一部を委託することはできますか?

マイナンバーを取り扱う業務の全部又は一部を委託することは可能です。 また、委託を受けた者は、最初に委託を行った者の許諾を受けた場合に限り、その業務の全部又は一部を再委託することができます。 なお、委託や再委託を行った場合は、個人情報の安全管理が図られるように、委託や再委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければなりません。 委託や再委託を受けた者には、委託を行った者と同様にマイナンバーを適切に取り扱う義務が生じます。 Q4-1-5 小規模な事業者でもマイナンバーを取り扱い、特定個人情報の保護措置を講じなければならないのですか。

マイナンバー法改正の主なポイントは何ですか?

マイナンバー法改正の主なポイントは6つです。 1. マイナンバーの利用範囲の拡大 2. より迅速な情報連携に向けた見直し 3. マイナンバーカードと健康保険証の一体化を進める 4. マイナンバーカードの取得・利用に関する利便性の向上 5.

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